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知的財産管理技能検定3級 著作権法 練習問題 第3問: 著作者の同一性保持権が及ばない改変として著作権法第20条第2項に定められているものに、次のうち該当しないものはどれか。

問題 3 / 10あと 1 問で 40% の位置
中級著作権法

著作者の同一性保持権が及ばない改変として著作権法第20条第2項に定められているものに、次のうち該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 出版社が売れ行きを考えて、著作者に無断で小説の結末を書き換える改変

肢3が該当しないものです。著作権法第20条第1項は、著作者はその著作物及び題号の同一性を保持する権利を有し、意に反する変更、切除その他の改変を受けないと定めています。出版社が商業上の理由で無断で結末を書き換える行為は、同条第2項のどの例外にも当たらず、同一性保持権の侵害になります。同条第2項が例外として挙げているのは、肢4の学校教育の目的上やむを得ない用字・用語の変更 (第1号)、肢2の建築物の増築・改築等 (第2号)、肢1のプログラムを実行可能にし又はより効果的に実行するために必要な改変 (第3号)、そして著作物の性質や利用の目的・態様に照らしやむを得ないと認められる改変 (第4号) です。

根拠・参照資料: 著作権法第20条

関連キーワード: 同一性保持権・著作者人格権・改変の例外・プログラムの改変・建築物の増改築

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