知的財産管理技能検定3級 著作権法 練習問題 第2問: 次のうち、著作権法第15条の職務著作が成立して法人が著作者となるものはどれか。
問題 2 / 10あと 1 問で 30% の位置
中級著作権法難易度目安 約 57%
次のうち、著作権法第15条の職務著作が成立して法人が著作者となるものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 社員が上司の指示で勤務時間中に作成し、会社名義で公表する製品カタログの文章
肢3が職務著作の成立するものです。著作権法第15条第1項は、法人等の発意に基づき、その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、契約や勤務規則に別段の定めがない限りその法人等とすると定めています。上司の指示 (発意) で社員 (業務に従事する者) が職務上作成し、会社名義で公表するカタログの文章はこの要件を満たします。肢1は法人の発意も職務上の作成もなく、社員個人が著作者です。肢2は委託先のデザイナーが業務に従事する者ではないので職務著作は成立せず、著作者はデザイナーです。会社が使うには著作権の譲渡や利用許諾を受ける必要があります。肢4は購入しても著作者は撮影者側で、購入者は利用許諾の範囲で使えるにすぎません。
根拠・参照資料: 著作権法第15条
関連キーワード: 職務著作・法人等の発意・業務に従事する者・法人名義の公表・業務委託
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