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ビジネス著作権検定 周辺問題・国際条約・著作権ビジネス 練習問題 第13問: 日本の著作権法による保護を受ける著作物について、第6条が定めるものに含まれないものはどれか。

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初級周辺問題・国際条約・著作権ビジネス

日本の著作権法による保護を受ける著作物について、第6条が定めるものに含まれないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 日本で最初に翻訳された外国の著作物

第6条は、①日本国民の著作物、②最初に国内において発行された著作物(最初に国外で発行されたが発行の日から30日以内に国内で発行されたものを含む)、③条約により日本が保護の義務を負う著作物、の3類型に限り保護を受けると定めています。翻訳の有無は基準ではありません。

根拠法令: 著作権法第6条

関連キーワード: 保護を受ける著作物・第6条・3類型

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