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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第32問: 業として輸出する行為について、第113条第1項第2号が定めるものはどれか。

問題 32 / 32完走しました!🎉
中級著作権の侵害と救済

業として輸出する行為について、第113条第1項第2号が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 侵害行為により作成された物を情を知つて業として輸出し、又は業としての輸出の目的をもつて所持する行為は侵害とみなされる

第113条第1項第2号は、侵害行為によつて作成された物を情を知つて頒布等するほか、業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為も侵害とみなすと定めています。輸入については同項第1号が別に規定しており、要件が異なります。

根拠法令: 著作権法第113条第1項

関連キーワード: 輸出のみなし侵害・業として・第113条第1項第2号

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