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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第24問: 職務上作成した著作物について会社が侵害を受けた場合の請求主体として、正しいものはどれか。

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職務上作成した著作物について会社が侵害を受けた場合の請求主体として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 職務著作が成立していれば会社が著作者として請求できる

第15条により職務著作が成立していれば会社が著作者であり著作権者なので、会社が第112条の差止請求や損害賠償請求を行います。職務著作が成立せず著作権譲渡も受けていない場合は、権利者である従業者が請求主体になります。職務著作が成立する場合に、実際の作成者である従業者に権利が分属して共同請求が必要になるわけではありません。著作者人格権も会社に帰属するので、その侵害についても会社が請求します。

根拠・参照資料: 著作権法第15条/著作権法第112条

関連キーワード: 請求主体・職務著作・第15条

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