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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第1問: 著作権侵害が成立するための要件として、判例が求めているものはどれか。

問題 1 / 32あと 3 問で 10% に到達
初級著作権の侵害と救済

著作権侵害が成立するための要件として、判例が求めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 既存の著作物への依拠と、表現上の本質的特徴の同一性(類似性)

著作権侵害には、既存の著作物に依拠して作成されたこと(依拠性)と、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できること(類似性)の両方が必要です。独自に創作した結果偶然似た場合は依拠性を欠くため侵害になりません。故意は損害賠償の要件で、登録は権利発生要件ではありません。

根拠法令: 著作権法第21条

関連キーワード: 依拠性・類似性・侵害の要件

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