ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第1問: 著作権侵害が成立するための要件として、判例が求めているものはどれか。
この科目 –/32 解いた
初級推定正答率 約 79%
著作権侵害が成立するための要件として、判例が求めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 既存の著作物への依拠と、表現上の本質的特徴の同一性(類似性)
著作権侵害には、既存の著作物に依拠して作成されたこと(依拠性)と、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できること(類似性)の両方が必要です。独自に創作した結果偶然似た場合は依拠性を欠くため侵害になりません。損害賠償には故意又は過失が必要ですが、差止請求には故意・過失を要しません。また、登録は権利発生要件ではありません。
根拠・参照資料: 著作権法第21条
関連キーワード: 依拠性・類似性・侵害の要件
模試 (30問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告