メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス著作権検定 著作権(支分権) 練習問題 第32問: 著作権の支分権のうち、公衆に対する行為であることが要件になっていないものはどれか。

問題 32 / 40あと 4 問で 90% に到達
中級著作権(支分権)

著作権の支分権のうち、公衆に対する行為であることが要件になっていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 複製権

第21条の複製権には「公に」や「公衆に」という限定がありません。したがって私的な複製も形式的には複製権の対象で、第30条の権利制限規定によって初めて適法になります。上演権・展示権は「公に」、譲渡権は「公衆に提供する」という限定が条文にあります。

根拠法令: 著作権法第21条/著作権法第30条第1項

関連キーワード: 複製権の広さ・公に・権利制限規定の役割

解答すると次へ進めます
PR初級・上級を1冊で通す公式テキスト。模擬問題3回分付き

ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]第4版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック