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ビジネス著作権検定 著作権の制限①(私的使用・教育・図書館) 練習問題 第29問: 授業目的公衆送信補償金について、補償金が不要となる場合として第35条第3項が定めるものはどれか。

問題 29 / 36あと 4 問で 90% に到達
中級著作権の制限①(私的使用・教育・図書館)

授業目的公衆送信補償金について、補償金が不要となる場合として第35条第3項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 対面授業で複製物が提供される著作物を、同時に他の場所で受ける者に公衆送信する場合

第35条第3項は、同条第1項の教育機関の教室等で対面授業が行われる場合に、その授業で複製物が提供され又は提示される著作物を、当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信するときは補償金を要しないと定めています。いわゆる同時中継型の遠隔合同授業です。

根拠法令: 著作権法第35条第3項

関連キーワード: 補償金不要の場合・同時中継・第35条第3項

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