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ビジネス著作権検定 著作権の制限①(私的使用・教育・図書館) 練習問題 第6問: 私的録音録画補償金について、第30条第3項が定めるものはどれか。

問題 6 / 36あと 2 問で 20% に到達
上級著作権の制限①(私的使用・教育・図書館)

私的録音録画補償金について、第30条第3項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 政令で定めるデジタル方式の録音録画機器と記録媒体により録音録画する者が補償金を支払う

第30条第3項は、私的使用を目的として政令で定めるデジタル方式の録音録画機器により、政令で定める記録媒体に録音録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならないと定めています。放送業務用の特別な性能を持つ機器や、電話機の付属機能は対象から除かれています。

根拠法令: 著作権法第30条第3項

関連キーワード: 私的録音録画補償金・第30条第3項・政令指定

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