メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第39問: 著作権法第67条の3の裁定を受けて未管理公表著作物等を利用している場合に、文化庁長官がその裁定を取り消すことができるのはどのようなときか。

問題 39 / 39完走しました!🎉
上級著作権の制限②(引用・非営利・その他)

著作権法第67条の3の裁定を受けて未管理公表著作物等を利用している場合に、文化庁長官がその裁定を取り消すことができるのはどのようなときか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 著作権者が、著作権等管理事業者への管理の委託や連絡先の公表など、協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じ、取消しを請求したとき

第67条の3第7項は、裁定に係る著作物の著作権者が、著作権等管理事業者への管理の委託や連絡先その他の情報の公表など、裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合に、その著作権者の請求により文化庁長官が裁定を取り消すことができると定めています。この場合、文化庁長官はあらかじめ裁定を受けた者に理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければなりません(同項後段)。取消し後は、供託された補償金のうち裁定の日から取消しの前日までに対応する額(取消時補償金相当額)を著作権者が受け取り、これを超える額は供託した者が取り戻せます(同条第9項・第10項)。

根拠法令: 著作権法第67条の3

関連キーワード: 未管理公表著作物等・裁定の取消し・取消時補償金相当額・第67条の3第7項

このカテゴリの最後の問題です
PR初級・上級を1冊で通す公式テキスト。模擬問題3回分付き

ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]第4版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック