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ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第18問: 第46条により利用できない場合として、条文が列挙していないものはどれか。

問題 18 / 39あと 2 問で 50% に到達
上級著作権の制限②(引用・非営利・その他)

第46条により利用できない場合として、条文が列挙していないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 個人のブログに写真を掲載する場合

第46条各号が除外するのは、①彫刻の増製等、②建築の著作物の建築による複製等、③屋外に恒常的に設置するための複製、④専ら美術の著作物の複製物の販売を目的とする複製・販売、の4類型です。ブログへの掲載は列挙されておらず、原則どおり利用できます。

根拠法令: 著作権法第46条

関連キーワード: 第46条の除外事由・4類型・屋外美術の撮影

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