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ビジネス著作権検定 著作隣接権 練習問題 第23問: 実演家の氏名表示権について、第90条の2が定めるものはどれか。

問題 23 / 32あと 3 問で 80% に到達
中級著作隣接権

実演家の氏名表示権について、第90条の2が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 氏名若しくは芸名等を実演家名として表示し、又は表示しないこととする権利

第90条の2第1項は、実演家はその実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有すると定めています。著作者の氏名表示権(第19条)と同じ構造です。

根拠法令: 著作権法第90条の2第1項

関連キーワード: 実演家の氏名表示権・芸名・第90条の2第1項

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