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ビジネス著作権検定 著作者・職務著作 練習問題 第27問: 職務著作が成立しない場合に、会社が著作権を取得する方法として適切なものはどれか。

問題 27 / 32あと 2 問で 90% に到達
上級著作者・職務著作

職務著作が成立しない場合に、会社が著作権を取得する方法として適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 従業者から著作権の譲渡を受ける契約を締結する

職務著作が成立しない場合、著作権は創作した従業者に原始的に帰属するので、会社が取得するには第61条の譲渡契約が必要です。その際は第27条・第28条を特掲しないと翻案等の権利が残る点に注意します。事後の規則追加は「作成の時における定め」ではないため職務著作を成立させません。

根拠法令: 著作権法第61条

関連キーワード: 著作権の譲渡・27条28条の特掲・事後の定め

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