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ビジネス著作権検定 著作者・職務著作 練習問題 第21問: 大学の教員が研究成果として執筆した学術論文の著作者について、一般的な考え方として正しいものはどれか。

問題 21 / 32あと 2 問で 70% に到達
上級著作者・職務著作

大学の教員が研究成果として執筆した学術論文の著作者について、一般的な考え方として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 職務上の作成であっても大学名義で公表するものでなければ職務著作にならない

第15条第1項は「その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」を要件としています。学術論文は通常、研究者個人の名義で公表されるため、この要件を満たさず職務著作にはなりません。したがって著作者は執筆した研究者本人になります。研究費の出所は要件と無関係です。

根拠法令: 著作権法第15条第1項

関連キーワード: 学術論文・公表名義要件・職務著作の限界

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