ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第27問: 2026年1月1日時点の著作権法第67条・第67条の2が定める、著作権者不明等の場合の裁定制度について、正しいものはどれか。
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2026年1月1日時点の著作権法第67条・第67条の2が定める、著作権者不明等の場合の裁定制度について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 裁定を受けて作成した複製物には、裁定に係る旨と裁定の年月日を表示しなければならない
2026年1月1日時点の第67条第4項は、裁定を受けて作成した複製物に、裁定に係る複製物である旨とその裁定のあった年月日を表示するよう定めているので、4が正しい(現行の条文では同条第10項)。 1は誤り。第67条の2第1項により、申請者は文化庁長官が定める額の担保金を供託すれば、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(その間に著作権者と連絡できたときはその時まで)、申請に係る方法と同一の方法で利用できます。ただし、著作者が出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかなときは利用できません。 2は誤り。補償金の額は、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額です(第67条第1項)。 3は誤り。第67条第1項は、公表された著作物のほか、相当期間にわたり公衆に提供・提示されている事実が明らかな著作物も対象としています。
根拠・参照資料: 著作権法第67条第1項/著作権法第67条第4項/著作権法第67条の2第1項
関連キーワード: 裁定・補償金・担保金・文化庁長官
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