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二級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第48問: ボイラーの次の部分又は設備を変更しようとする場合のうち、ボイラー則上、所轄労働基準監督署長へのボイラー変更届の提出を要しないものはどれか。

問題 48 / 67あと 6 問で 80% に到達
上級関係法令

ボイラーの次の部分又は設備を変更しようとする場合のうち、ボイラー則上、所轄労働基準監督署長へのボイラー変更届の提出を要しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. ボイラーの水管又は煙管

選択肢5が正答である。ボイラー則第41条により、変更届の提出を要するのは、(1)胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、(2)附属設備(節炭器・過熱器等)、(3)燃焼装置、(4)据付基礎、を変更しようとする場合である。水管及び煙管はこの列挙に含まれておらず、水管又は煙管の取替えについては変更届の提出を要しない。水管・煙管は消耗により交換が頻繁に発生する部分であり、届出対象から除かれている点が本試験の頻出事項である。選択肢1の胴は、ボイラーの耐圧部分の中心であり変更届の対象である。選択肢2の炉筒も耐圧部分・燃焼部の主要部分として変更届の対象である。選択肢3の据付基礎は、変更届の対象として明示的に列挙されている。選択肢4の燃焼装置(バーナー等)も変更届の対象として列挙されており、変更しようとするときは届出が必要である。

根拠法令: ボイラー及び圧力容器安全規則第41条

関連キーワード: 変更届・水管・煙管・届出不要・ボイラー則第41条

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