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二級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第47問: ボイラー取扱技能講習を修了した者が取り扱うことができる小規模ボイラーの範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 47 / 67あと 7 問で 80% に到達
上級関係法令

ボイラー取扱技能講習を修了した者が取り扱うことができる小規模ボイラーの範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1,300mm以下の蒸気ボイラーは、小規模ボイラーに該当する

選択肢3が正しい。労働安全衛生法施行令第20条第5号に掲げるいわゆる小規模ボイラーは、(イ)胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1,300mm以下の蒸気ボイラー、(ロ)伝熱面積が3m²以下の蒸気ボイラー、(ハ)伝熱面積が14m²以下の温水ボイラー、(ニ)伝熱面積が30m²以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m³以下のものに限る)であり、これらはボイラー取扱技能講習を修了した者でも取り扱うことができる。選択肢1は誤り。温水ボイラーで小規模ボイラーに該当するのは伝熱面積14m²以下のものであり、30m²以下は貫流ボイラーの基準である。選択肢2は誤り。蒸気ボイラーの伝熱面積基準は3m²以下であり、14m²以下は温水ボイラーの基準である。選択肢4は誤り。貫流ボイラーの基準は30m²以下であり、60m²以下ではない。選択肢5は誤り。小規模ボイラーもボイラー(小型ボイラーを除く)である以上、取扱作業主任者の選任は必要であり、小規模ボイラーのみを取り扱う場合はボイラー取扱技能講習を修了した者のうちから選任することができる。

根拠法令: 労働安全衛生法施行令第20条第5号、ボイラー及び圧力容器安全規則第23条

関連キーワード: 小規模ボイラー・ボイラー取扱技能講習・胴の内径750mm・伝熱面積3m²・施行令第20条第5号

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