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二級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第43問: ボイラーの取扱いの業務に係る就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 43 / 67あと 4 問で 70% に到達
初級関係法令

ボイラーの取扱いの業務に係る就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 二級ボイラー技士免許を受けた者は、伝熱面積の大きさにかかわらず、ボイラー(小型ボイラー等を除く)の取扱いの業務に就くことができる

選択肢4が正しい。労働安全衛生法第61条及びボイラー則第23条により、ボイラーの取扱いの業務は就業制限業務とされ、ボイラー技士免許(特級・一級・二級)を受けた者でなければ就くことができないが、免許を受けていれば、二級ボイラー技士であっても伝熱面積の大きさにかかわらずボイラーの「取扱いの業務」に就くことができる。伝熱面積による制限(25m²未満等)はボイラー取扱作業主任者として選任される範囲の話であり、取扱いの業務そのものの制限ではない点に注意が必要である。選択肢1は誤り。伝熱面積25m²以上のボイラーであっても、二級ボイラー技士は取扱いの業務に就くことができる。25m²という数値は取扱作業主任者の選任区分の基準であり、就業制限の基準ではない。選択肢2は誤り。ボイラー取扱技能講習の修了者が取り扱えるのは、労働安全衛生法施行令第20条第5号に掲げる小規模ボイラーに限られる。選択肢3は誤り。就業制限業務は資格を有する者でなければ就かせてはならず、有資格者の指導・立会いがあっても無資格者を就かせることはできない(職業訓練に係る特例等の例外を除く)。選択肢5は誤り。小規模ボイラーの取扱いも就業制限の対象であり、ボイラー技士免許を受けた者又はボイラー取扱技能講習を修了した者でなければ就くことができない。

根拠法令: 労働安全衛生法第61条、ボイラー及び圧力容器安全規則第23条

関連キーワード: 就業制限・取扱いの業務・二級ボイラー技士・ボイラー取扱技能講習・労働安全衛生法第61条

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