内部管理責任者(内管)の一問一答は、規則と法律の「誰が・何を・いつまでに・どこへ」を1つずつ確かめる練習です。この記事では、日本証券業協会の自主規制規則と金融商品取引法などの条文から、ぴよパスが作ったオリジナルの○×26問を出します。試験の直前や前日に、数字と報告先だけを総ざらいする使い方を想定しています。
解き方: 表の「問題」だけを見て○か×かを決め、答えと根拠で答え合わせをしてください。×の問題は、どこを直せば○になるかまで言えれば合格です。条文は2026年10月21日の時点で施行されている版(協会の規則は、協会が公開している現行の版)です。
内部管理責任者等に関する規則の○×11問
日本証券業協会「協会員の内部管理責任者等に関する規則」(2026年1月8日施行の改正までを含む版)です。
| No. | 問題 | 答え | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 協会員は、内部管理統括責任者を1名定め、日本証券業協会に登録申請書を提出し、協会の登録簿に登録を受けなければならない。 | ○ | 第2条第1項 |
| 2 | 会員の内部管理統括責任者は、原則として、内部管理を担当する登記された代表取締役又は代表執行役でなければならない。 | ○ | 第3条第1項(細則に定める者を任命するときは例外) |
| 3 | 二級不都合行為者として取り扱われている者は、その決定を受けた日から3年間は、内部管理統括責任者に任命してはならない。 | × | 5年間(第3条第5項) |
| 4 | 内部管理統括責任者は、投資勧誘等の営業活動や顧客管理について重大な事案が生じたときは、速やかに日本証券業協会に報告しなければならない。 | × | 報告先は取締役社長又は執行役社長など(取締役社長等)(第4条第4項) |
| 5 | 内部管理統括責任者は、内部管理統括補助責任者を必ず定めなければならない。 | × | 補助責任者を定めて職務を分担させることが「できる」(第6条第1項) |
| 6 | 営業責任者と内部管理責任者は、協会の事業年度ごとに、日本証券業協会が実施する「内部管理統括責任者研修」を受講しなければならない。 | × | 営業責任者・内部管理責任者などは、協会の研修に準じた社内研修を事業年度ごとに受講する(第8条第3項)。協会の研修を受けるのは内部管理統括責任者と補助責任者(第1項・第2項) |
| 7 | 営業責任者は、自分の営業単位で重大な事案が生じたときは、速やかに内部管理統括責任者に報告し、その指示を受けなければならない。 | ○ | 第12条第2項 |
| 8 | 会員は、会員内部管理責任者資格試験の合格者でなければ、内部管理責任者に任命してはならない。 | ○ | 第14条第2項 |
| 9 | 内部管理責任者は、営業単位の営業活動が法令諸規則等に準拠して適正に遂行されているかを常時監査する等、適切な内部管理を行わなければならない。 | ○ | 第15条第1項 |
| 10 | 協会員は、毎年3月末日現在の営業責任者と内部管理責任者の配置の状況を、協会に報告しなければならない。 | × | 毎年7月末日現在の配置の状況を、遅滞なく報告する(第16条) |
| 11 | 協会は、営業責任者が自ら法令等違反行為を行ったときは、10年以内の期間を定めて、営業責任者又は内部管理責任者として任命・配置することを禁止する措置を講ずる。 | × | 5年以内(第17条) |
進む この節の×は、報告先のすり替え(取締役社長等を協会に)、研修のすり替え(社内研修を協会の研修に)、年数・日付のすり替え(5年を3年・10年に、7月末日を3月末日に)で作っています。内部管理統括責任者の重大な事案の報告先は「取締役社長等」、営業責任者・内部管理責任者の報告先は「内部管理統括責任者」と、2段に分けて覚えてください。
従業員に関する規則の○×3問
日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」(2025年5月1日施行の改正までを含む版)です。
| No. | 問題 | 答え | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 12 | 協会員は、出向による場合などを除き、他の協会員の使用人を採用してはならない。 | ○ | 第4条第1項 |
| 13 | 一級不都合行為者として取り扱われている者でも、その決定の日から5年を経過すれば採用することができる。 | × | 一級不都合行為者は、いかなる名称を用いるかを問わず採用してはならない。5年間の制限は二級不都合行為者(第4条第2項・第3項) |
| 14 | 協会員は、従業員が、有価証券の売買その他の取引等について顧客と損益を共にすることを約束して勧誘し、又は実行することのないようにしなければならない。 | ○ | 第7条第6号 |
金融商品取引法・内閣府令の○×8問
金融商品取引法、同法施行令、金融商品取引業等に関する内閣府令と、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の条文です。
| No. | 問題 | 答え | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 15 | 金融商品取引業者等が顧客に対して誠実かつ公正に業務を行う義務は、現在、金融商品取引法第36条第1項に定められている。 | × | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条第1項。金融商品取引法第36条の見出しは「顧客の利益の保護のための体制整備」 |
| 16 | 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供して、金融商品取引契約の締結を勧誘することは禁止されている。 | ○ | 金融商品取引法 第38条第2号 |
| 17 | 勧誘の要請をしていない顧客に訪問や電話で勧誘すること(不招請勧誘)の禁止は、上場株式の現物取引の勧誘にも適用される。 | × | 対象は政令で定める契約(店頭デリバティブ取引など)に限られる(金融商品取引法 第38条第4号・同法施行令 第16条の4) |
| 18 | 損失補塡の禁止は金融商品取引業者等に向けたもので、顧客が自分から要求して損失補塡の約束をさせても、顧客の側が禁止に触れることはない。 | × | 顧客が自ら要求して約束させた場合などは、顧客の側も禁止される(金融商品取引法 第39条第2項) |
| 19 | 過失による事務処理の誤りで顧客に損失を及ぼし、帳簿書類や注文の記録から事故であることが明らかな場合は、内閣総理大臣の確認を受けずに損失を補塡できる。 | ○ | 金融商品取引業等に関する内閣府令 第118条第1号ハ・第119条第1項第11号。確認を受けずに補塡したときは翌月末日までに財務局長等へ報告する(第119条第3項) |
| 20 | 最良執行方針等に従って注文を執行した旨の説明を顧客が求めることができるのは、注文の執行後1年間である。 | × | 3か月間(金融商品取引法 第40条の2第5項・内閣府令 第124条第6項) |
| 21 | 上場会社等が重要事実を2以上の報道機関に公開し、12時間が経過すると、内部者取引規制の「公表」にあたる。 | ○ | 金融商品取引法施行令 第30条第1項第1号・第2項 |
| 22 | 会社関係者でなくなった後でも、1年以内であれば、職務等で知った重要事実が公表される前にその会社の株式を売買してはならない。 | ○ | 金融商品取引法 第166条第1項後段 |
進む No.15は、2026年10月21日の時点の条文での答えです。誠実公正義務を「金商法36条1項」と書いた古い教材がある場合は、今の条文で確かめ直してください。No.19の「事故」は、注文内容の未確認、誤認させる勧誘、過失による事務処理の誤り、システムの異常による執行の誤り、その他の法令違反で顧客に損失を及ぼしたものです(内閣府令 第118条第1号)。
犯罪収益移転防止法の○×4問
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)と同法施行令の条文です。
| No. | 問題 | 答え | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 23 | 取引時確認で確認する自然人の本人特定事項は、氏名・住居・生年月日である。 | ○ | 第4条第1項第1号 |
| 24 | 疑わしい取引の届出は、200万円を超える取引だけが対象である。 | × | 届出に金額の下限はない(第8条第1項)。200万円は、なりすましの疑いがある取引などで資産及び収入の状況も確認する額(第4条第2項・同法施行令 第11条)。200万円を超える現金の受払いなどが取引時確認の対象の取引になる、という形でも施行令第7条に出てくる |
| 25 | 確認記録と取引記録等は、5年間保存しなければならない。 | × | どちらも7年間(確認記録は契約が終了した日などから、取引記録等は取引の行われた日から。第6条第2項・第7条第3項) |
| 26 | 特定事業者とその役員・使用人は、疑わしい取引の届出をしようとすること又はしたことを、その顧客等や関係者に漏らしてはならない。 | ○ | 第8条第4項 |
前日に回すなら、この順で
直前の時間が限られているときは、26問を次の順に絞って回してください。
- 数字の問題(No.3・10・11・13・20・21・22・24・25) — 5年・7月末日・5年以内・3か月・12時間・1年・200万円・7年。数字は覚え違いがいちばん点に響くところです。
- 主語・報告先の問題(No.4・6・7・18・26) — 取締役社長等か協会か、社内研修か協会の研修か、業者だけか顧客もか。
- 今の条文で答えが変わった問題(No.15) — 古い教材のまま覚えていないかを確かめます。
- 残りの○の問題 — 条文の言い回しを読み直します。
×の問題で間違えたら、正しい文に直して声に出すか書き出してください。そのあと、分野ごとの問題ページで五肢選択の形でも解き直します。
- 規則の問題は協会定款・諸規則と内部管理・営業責任者の実務
- 金商法・犯収法の問題は金融商品取引法と関係法令
- 売買管理の問題は取引所定款・諸規則と売買管理
どれも登録なしで、解説まで無料で読めます。
内管の試験について公表されていること
日本証券業協会が公開している規則と事業報告書から分かることだけをまとめます。
| 項目 | 公表されていること |
|---|---|
| 受験資格 | 会員内部管理責任者資格試験は、協会員の役員などのうち、一種外務員の資格を有する者(「外務員等資格試験に関する規則」第4条第2号ロ) |
| 試験の形 | 試験の科目、出題の範囲、問題の形式及び数、時間、合格判定基準等は、試験の種類ごとに委員会が定める(同 第5条第2項)。数字は協会の公開ページに見当たらない |
| 不合格だったとき | 受験日から30日を経過する日までは、協会の試験のどれも受けられない(同 第9条) |
| 受験者と合格者(令和7年度・会員内管) | 受験 16,012名・合格 13,367名(協会の事業報告書) |
問題数や合格点の数字が出回っていることがありますが、協会の公開ページでは確かめられません。同じ「内部管理責任者資格試験」でも、金融先物取引業協会の試験は別の試験です。試験の詳しい情報は「内部管理責任者の過去問はどこにある」と「内部管理責任者試験の合格率と難易度」にまとめています。
ぴよパスの模擬試験は、○×35問と五肢選択15問の50問を90分で通して解く形です(Premium・月980円の機能です。問題数・時間・分野の配分はぴよパスが決めたもので、本試験を再現したものではなく、本試験の合否を判定するものでもありません)。
まとめ
- 内管の一問一答は、規則と法律の「誰が・何を・いつまでに・どこへ」を1つずつ確かめる練習。この記事の26問は2026年10月21日の時点の条文で答え合わせできます。
- ×の問題は、報告先・研修・数字(5年・7月末日・3か月・12時間・7年)を入れ替えて作られやすい形です。
- 誠実公正義務は、今は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条。古い教材の条番号に注意します。
- 前日は、数字 → 主語・報告先 → 条文が変わった問題 → 残りの○、の順に回します。
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- 証券外務員一種 予想問題の使い方 — 内管の受験資格になる一種外務員
出典
- 日本証券業協会「協会員の内部管理責任者等に関する規則」第2条・第3条・第4条・第6条・第8条・第12条・第14条〜第17条: https://www.jsda.or.jp/about/kisoku/files/20260108_naikan-kisoku.pdf
- 日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」第4条・第7条: https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/jishukisei/web-handbook/102_jyugyoin/files/250501_zyugyouin.pdf
- 日本証券業協会「外務員等資格試験に関する規則」第4条・第5条・第9条: https://www.jsda.or.jp/about/kisoku/files/201020_shikakushiken.pdf
- 日本証券業協会「令和7年度 事業報告書」第3編 資料(資格試験・資格更新研修の実施状況): https://www.jsda.or.jp/about/gaiyou/files/20260615_jigyouhoukoku03.pdf
- 一般社団法人 金融先物取引業協会「内部管理責任者資格試験実施要領」(別の試験): https://www.ffaj.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/ffaj-naikanshiken_youryou.pdf
- e-Gov法令検索(2026年10月21日の時点で施行されている版): 金融商品取引法 第36条・第38条・第39条・第40条の2・第166条、金融商品取引法施行令 第16条の4・第30条、金融商品取引業等に関する内閣府令 第118条・第119条・第124条、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条、犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条・第6条・第7条・第8条、同法施行令 第11条
2026年10月21日に、日本証券業協会の公開している規則とe-Gov法令検索で確かめました。
※ ぴよパスは日本証券業協会とは関係のない学習サイトです。試験名は試験を特定するために使っています。問題はすべてぴよパスのオリジナルで、本試験の問題ではありません。










