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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第2問: 金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制とは、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等を整備し、かつ、その社内規則等を遵守するための従業員

問題 2 / 30あと 1 問で 10% の位置
初級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制とは、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等を整備し、かつ、その社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることをいう。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 正しい

正しい。金融商品取引法第35条の3を受けた金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第1項が、業務管理体制の内容をこのように定めています。社内規則を作っただけでは体制を整備したことにならず、従業員がそれを守るための研修その他の措置まで含めて求められる点が、内部管理の出発点です。規則の制定と、その周知・研修を別々の取組と考えていると、研修の実施記録を点検する発想が出てきません。

根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第1項

関連キーワード: 業務管理体制・社内規則等・従業員に対する研修・金融商品取引法第35条の3

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