安全衛生推進者と衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使う事業場で、事業者が選ぶ人です。 林業・建設業・製造業・各種商品小売業・旅館業などの業種では安全衛生推進者、それ以外の業種では衛生推進者を選びます。常時50人以上になると、推進者ではなく衛生管理者(業種によっては安全管理者も)を選ぶ必要があります。推進者に免許は無く、登録を受けた機関の講習の修了や、学歴と実務経験などで選びます。常時10人未満の事業場には、推進者を選ぶ義務はありません。
推進者は衛生管理者と同じ安全衛生管理体制の決まりで、常時50人の線で衛生管理者と入れ替わるので、まとめて押さえると関係法令の整理に役立ちます。ぴよパスでは、第二種衛生管理者のオリジナル予想問題を第二種衛生管理者の練習ページで登録不要・無料で解けます。
結論: 推進者と衛生管理者の違い
- 推進者は 常時10人以上50人未満、衛生管理者は 常時50人以上。常時10人未満の事業場には選ぶ義務が無い。
- 安全衛生推進者か衛生推進者かは 業種 で決まる(労働安全衛生法施行令第2条第1号・第2号の業種かどうか)。
- 選任は 14日以内、原則 専属。この2つは衛生管理者と同じ。
- 推進者は 選任報告の定めが無い(厚生労働省のQ&Aも「報告する必要はありません」)。代わりに 氏名を掲示などで周知。
- 資格は 登録講習の修了 か、学歴+実務経験 など。衛生管理者は 免許 など。
安全衛生推進者と衛生推進者 — 業種で分かれる
労働安全衛生法第12条の2は、安全管理者や衛生管理者を選ぶ事業場以外で、厚生労働省令で定める規模の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者を選ぶ業種以外の業種では衛生推進者)を選び、業務を担当させるよう定めています。
| 安全衛生推進者 | 衛生推進者 | |
|---|---|---|
| 業種 | 労働安全衛生法施行令第2条第1号・第2号の業種 | それ以外の業種(施行令第2条第3号「その他の業種」) |
| 業種の例 | 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業、製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・各種商品小売業・家具・建具・じゆう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業など | 食料品小売業など多くの小売業(各種商品小売業・家具・建具・じゆう器小売業・燃料小売業を除く)・飲食店・社会福祉施設・金融業・保険業・医療業・学校など、上に挙がっていない業種 |
| 担当する業務 | 労働安全衛生法第10条第1項各号の業務(危険・健康障害の防止、安全衛生教育、健康診断と健康の保持増進、労働災害の原因の調査と再発防止など) | 同じ業務のうち、衛生に係る業務に限る |
施行令第2条の第1号・第2号の業種は、安全管理者を選ぶ業種と同じです(施行令第3条)。
衛生管理者の第一種・第二種の業種の区分とは一致しません。 たとえば医療業は、衛生管理者では第一種衛生管理者免許などが要る業種ですが、推進者では衛生推進者の側です。各種商品小売業や旅館業は、推進者では安全衛生推進者の側ですが、衛生管理者では第二種衛生管理者免許でもよい業種です(労働安全衛生規則第7条第1項第3号)。2つの区分を混ぜないようにします。
選任のきまり — 14日以内・専属・氏名の周知
労働安全衛生規則第12条の2〜第12条の4は、推進者の選任を次のように定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選ぶ事業場 | 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場(第12条の2) |
| 期限 | 選任すべき事由が発生した日から 14日以内(第12条の3第1項第1号) |
| 専属 | その事業場に専属の者を選ぶ。ただし労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントなどから選ぶときは専属でなくてよい(第12条の3第1項第2号) |
| 周知 | 推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係労働者に周知する(第12条の4) |
| 選任報告 | 定めは無い。厚生労働省のQ&Aも、所轄労働基準監督署に報告する必要はないとしている |
推進者には、衛生管理者のような規模ごとの人数の表はありません。
推進者になれる人 — 講習か、学歴と実務経験
推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した人、その他の業務を担当するため必要な能力があると認められる人から選びます(規則第12条の3)。能力があると認められる人は、「安全衛生推進者等の選任に関する基準」(昭和63年労働省告示第80号)が定めています。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 登録講習の修了 | 安全衛生推進者養成講習は10時間以上、衛生推進者養成講習は5時間以上(平成21年厚生労働省告示第135号の講習時間の合計) |
| 大学・高専の卒業者 | その後1年以上、安全衛生の実務に従事した経験がある人 |
| 高校・中等教育学校の卒業者 | その後3年以上、安全衛生の実務に従事した経験がある人 |
| 学歴を問わない | 5年以上、安全衛生の実務に従事した経験がある人 |
| そのほか | 上の3つと同等以上の能力があると認められる人(告示第80号第4号) |
告示の第4号に何が当たるかは、告示の本文には書かれていません。労働基準監督署の案内(平塚労働基準監督署・徳島労働基準監督署のリーフレット)は、選任の基準の1つに「安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者」(平塚)などを挙げています。衛生管理者の免許を持つ人を推進者に選べるか迷うときは、所轄の労働基準監督署に確かめます。
衛生推進者の場合、実務は「衛生の実務」です。講習の内容は、安全衛生推進者が安全管理・危険性又は有害性等の調査・作業環境管理と作業管理・健康の保持増進対策・安全衛生教育・安全衛生関係法令、衛生推進者が作業環境管理と作業管理・健康の保持増進対策・労働衛生教育・労働衛生関係法令です。告示には講習の修了試験の定めはありません。実際の日数や料金は講習機関ごとに違います。
衛生管理者との比較
| 安全衛生推進者・衛生推進者 | 衛生管理者 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 労働安全衛生法第12条の2 | 労働安全衛生法第12条 |
| 事業場の規模 | 常時10人以上50人未満 | 常時50人以上 |
| 人数 | 表は無い | 50〜200人は1人、200人超〜500人は2人、500人超〜1,000人は3人、1,000人超〜2,000人は4人、2,000人超〜3,000人は5人、3,000人超は6人(規則第7条第1項第4号) |
| 資格 | 登録講習の修了、または学歴+実務経験など | 第一種・第二種・衛生工学衛生管理者の免許、医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなど(規則第7条・第10条) |
| 期限 | 14日以内 | 14日以内 |
| 専属 | 原則専属(労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントなどから選ぶときは例外) | 原則専属(2人以上選び、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人は例外) |
| 選任報告 | 定めなし | 所轄労働基準監督署長に報告(電子申請が原則) |
| 仕事の言い方 | 業務を「担当」 | 衛生に係る技術的事項を「管理」 |
| 罰則 | 第12条の2の違反は、罰則の条(第119条・第120条)に挙がっていない(選任が義務であることは変わらない) | 第12条第1項の違反は50万円以下の罰金(第120条第1号) |
衛生管理者の人数の段階は、第二種衛生管理者 法令の覚え方で整理しています。
「安全推進者」とは別のもの
労働局のリーフレットに出てくる「安全推進者」は、厚生労働省のガイドライン(平成26年3月28日 基発0328第6号)による配置で、労働安全衛生法の選任義務ではありません。法律で選任が義務づけられているのは「安全衛生推進者」です。名前が似ているので混ぜないようにします。
建設業などで聞く「安全衛生責任者」も別の決まりです。統括安全衛生責任者を選ぶ元方の事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものが選び、統括安全衛生責任者との連絡などを行わせる人です(労働安全衛生法第16条)。事業場の規模で選ぶ推進者とは、選ぶ理由が違います。
例題: ぴよパスの衛生管理者の問題から
ぴよパスのオリジナル予想問題から1問です(本試験の問題ではありません)。
例題 安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上正しいものはどれか。
- 金融業の事業場で選任するのは安全衛生推進者で、衛生推進者は製造業などの事業場で選任するものとされている
- 安全衛生推進者等の選任の期限は、安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から30日以内とされている
- 衛生推進者が担当する業務は、安全に係る業務と衛生に係る業務の両方とされている
- 安全衛生推進者等を選任すべき事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とされている
- 安全衛生推進者等は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備や作業方法の状況を確認しなければならないとされている
答え: 4。期限は14日以内、製造業は安全衛生推進者・金融業は衛生推進者で、毎週1回の巡視は衛生管理者の定めです。 この問題を解く →
練習問題の使い方
ぴよパスの第二種衛生管理者の練習問題は、関係法令・労働衛生・労働生理の3分野です。分野ごとの練習問題と解説は無料です。3分野をまとめて解く模擬試験は Premium の機能です。
まとめ
- 推進者は常時10人以上50人未満、衛生管理者は常時50人以上。
- 安全衛生推進者か衛生推進者かは、施行令第2条第1号・第2号の業種かどうかで決まる。衛生管理者の第一種・第二種の区分とは別。
- 選任は14日以内・原則専属。推進者は選任報告の定めが無く、氏名を周知する。
- 資格は登録講習(10時間以上・5時間以上)の修了か、学歴+実務経験(1年・3年・5年)、またはそれと同等以上の能力がある人。
- 「安全推進者」はガイドラインによる配置で、安全衛生推進者とは別。
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出典
- 労働安全衛生法 第10条・第12条・第12条の2・第16条・第119条・第120条(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
- 労働安全衛生法施行令 第2条〜第4条(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
- 労働安全衛生規則 第7条・第10条・第12条の2〜第12条の4(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
- 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号。厚生労働省 法令等データベース): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74009000&dataType=0&pageNo=1
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第135号。厚生労働省 法令等データベース): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74ab0547&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09980.html
- 神奈川労働局「安全推進者を配置して、労働災害を減少させましょう!」: https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001222704.pdf
- 平塚労働基準監督署「常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の皆様へ -安全衛生推進者・衛生推進者を選任していますか-」: https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0120/2771/20155189450.pdf
- 徳島労働基準監督署「安全衛生推進者、衛生推進者、及び安全推進者の選任について」: https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/content/contents/001230798.pdf









