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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第15問: 事業場の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 15 / 60あと 3 問で 30% に到達
初級関係法令難易度目安 85%

事業場の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者(または衛生推進者)を選任しなければならない

労働安全衛生法第12条の2および労働安全衛生規則第12条の2(選任)・第12条の3(職務)により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者(一定の有害業務を行う事業場)または衛生推進者を選任しなければなりません(正しい記述)。50人以上の事業場では衛生管理者を選任するため、安全衛生推進者は別途選任不要です(「両方必要な場合でも安全衛生推進者が必要」とはならない)。衛生推進者は衛生委員会の議長を務める制度にはなっておらず、衛生委員会の設置は50人以上の事業場が対象であるため小規模事業場で議長就任の問題は生じません(誤り)。安全衛生推進者・衛生推進者の選任義務はすべての業種に適用されます(「製造業のみ」は誤り)。安全衛生推進者には国家免許は不要で、規則に定める研修の修了等が要件です(誤り)。

根拠法令: 労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2(選任)・第12条の3(職務)

関連キーワード: 安全衛生推進者・衛生推進者・10人以上50人未満・小規模事業場・第12条の2

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