メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第8問: 個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。

この科目 –/40 解いた
中級

個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。民法第465条の2第2項の定めです。個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証で、保証人が法人でないものをいいます。上限が定まっていないと、保証人が予想もしない額の責任を負うことになるため、極度額の定めを効力要件としています。極度額の定めにも書面が必要です。

根拠・参照資料: 民法第465条の2

関連キーワード: 個人根保証・極度額・民法第465条の2

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (64問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告