ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第37問: 保証人が検索の抗弁を主張して必要な証明をしたのに、債権者が主たる債務者の財産への執行を怠り、そのために主たる債務者から全部の弁済を得られなかった。この場合の保証
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保証人が検索の抗弁を主張して必要な証明をしたのに、債権者が主たる債務者の財産への執行を怠り、そのために主たる債務者から全部の弁済を得られなかった。この場合の保証人の責任について、民法第455条の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 保証人は、債権者が直ちに執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
民法第455条は、第453条の検索の抗弁による証明があったのに債権者が執行を怠り、そのために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに執行をすれば弁済を得ることができた限度において義務を免れると定めています。催告の抗弁による請求があったのに催告を怠った場合も同じです。保証人が免れるのは、すぐ執行していれば回収できた額の範囲であり、弁済を得られなかった部分の全部ではありません。また、利息や遅延損害金の部分に限るという定めもありません。義務は残したまま債権者に損害賠償を求めるという仕組みでもなく、同条は保証人の義務そのものを減らす形をとっています。
根拠・参照資料: 民法第455条、第453条
関連キーワード: 検索の抗弁・保証人・主たる債務者・執行
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