ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第36問: 債権者代位権(民法第423条)と詐害行為取消請求(同第424条)の両方に共通して、民法が定めている行使の制限はどれか。
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債権者代位権(民法第423条)と詐害行為取消請求(同第424条)の両方に共通して、民法が定めている行使の制限はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. いずれも、被保全債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、行使できない。
民法第423条第3項と第424条第4項が、被保全債権が強制執行により実現することのできないものであるときは行使できないと、同じ制限を置いています。両制度は債務者の責任財産を保全し、最終的に強制執行で回収するための仕組みだからです。裁判所への請求を要するのは詐害行為取消請求だけで(第424条第1項)、債権者代位権は裁判外でも行使できます。期限が到来しない間は保存行為を除いて行使できないとする制限は、債権者代位権だけのものです(第423条第2項)。2年の期間の制限は、詐害行為取消請求の訴えについて第426条が置くもので、その起算点も「債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時」です。債権者代位権にはこの期間の定めはありません。
根拠・参照資料: 民法第423条、第424条、第426条
関連キーワード: 債権者代位権・詐害行為取消請求・被保全債権・強制執行・保存行為
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