ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第35問: 債権の譲渡について債務者に対する対抗要件として、民法が定めているものはどれか。
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債権の譲渡について債務者に対する対抗要件として、民法が定めているものはどれか。
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正解: 1. 譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をすること
民法第467条第1項の定めです。通知の主体が譲渡人である点が要点で、譲受人が勝手に通知しても対抗要件にはなりません。譲受人からの通知を認めると、実際には譲渡がないのに通知だけがされる危険があるためです。債務者以外の第三者に対抗するには、同条第2項により確定日付のある証書が必要になります。債権譲渡登記は民法ではなく動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による制度で、債務者に対抗するには登記事項証明書を交付して通知をするなどの手続が別に必要です(同法第4条第2項)。債務者が異議をとどめないことは、対抗要件ではありません。
根拠・参照資料: 民法第467条
関連キーワード: 債権譲渡・通知・民法第467条第1項
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