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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第34問: A社がB社に対して有する売掛代金債権には、A社とB社の間で譲渡制限の意思表示がされている。A社がこの債権をC社に譲渡した場合について、民法の定めとして正しいもの

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A社がB社に対して有する売掛代金債権には、A社とB社の間で譲渡制限の意思表示がされている。A社がこの債権をC社に譲渡した場合について、民法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. C社が譲渡制限の意思表示を知っていたときや、重大な過失によって知らなかったときでも、A社からC社への債権の譲渡は、その効力を妨げられない

正解は3つ目です。民法第466条第2項は、譲渡制限の意思表示がされたときでも、債権の譲渡はその効力を妨げられないと定めており、譲受人の善意・悪意で譲渡の効力は変わりません。1つ目は誤りで、同条第3項により、譲渡制限を知っていた譲受人だけでなく、重大な過失によって知らなかった譲受人に対しても、債務者は履行を拒むことができます。2つ目は誤りで、同条第4項が第3項を適用しないとするのは、譲受人が相当の期間を定めて「譲渡人への」履行を催告し、その期間内に履行がない場合であり、譲受人自身への履行の催告ではありません。4つ目は誤りで、譲渡人への弁済をもって対抗できる第3項の扱いは、悪意又は重過失の譲受人に対するものであり、善意で重大な過失もない譲受人には及びません。

根拠・参照資料: 民法第466条

関連キーワード: 譲渡制限の意思表示・譲受人・重大な過失・催告

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