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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第33問: 保証契約で、保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重く定められていた場合の扱いとして、民法第448条第1項の定めに合うものはどれか。

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保証契約で、保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重く定められていた場合の扱いとして、民法第448条第1項の定めに合うものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 重く定めた部分は、当事者の意思表示を待たずに、主たる債務の限度に減縮される

正解は2つ目です。民法第448条第1項は、保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮すると定めており、保証人の通知や裁判所の判決などの手続を要件としていません。保証債務は主たる債務を担保するものなので、重い部分は法律上当然に減縮されます。1つ目は誤りで、保証人の通知は減縮の要件ではなく、通知の時から減縮されるのでもありません。3つ目は誤りで、裁判所の判決によって初めて減縮されるのではありません。4つ目は誤りで、保証契約を書面でしなければならないのは第446条第2項の成立の要件であり、書面で承諾していても第448条第1項による減縮は避けられません。なお、保証債務についてのみ違約金等を約定することは第447条第2項で認められています。

根拠・参照資料: 民法第446条、第447条、第448条

関連キーワード: 保証人・主たる債務・目的又は態様・減縮

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