ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第28問: 民法が定める相殺の方法及び効力について、正しいものはどれか。
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民法が定める相殺の方法及び効力について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 相殺の効力は、相殺の意思表示をした時からではなく、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって生ずる
正解は1です。民法第506条第2項は、相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずると定めています。2は誤りで、同条第1項により、相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってするもので、相手方の承諾は要りません。3は誤りで、同項後段により、相殺の意思表示には条件又は期限を付することができません。4は誤りで、第505条第1項は双方の債務が弁済期にあることを相殺の要件としており、自分が有する債権の弁済期が来ていなければ相殺できません。なお、自分が負う債務については、期限の利益を放棄して相殺に用いることができます。
根拠・参照資料: 民法第505条、第506条
関連キーワード: 相殺・意思表示・弁済期・期限
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