ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第39問: 著作権を侵害する自動公衆送信(いわゆる違法配信)を受信して、私的使用の目的でデジタル方式の録音又は録画をする場合について、著作権法第30条の定めとして正しいもの
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著作権を侵害する自動公衆送信(いわゆる違法配信)を受信して、私的使用の目的でデジタル方式の録音又は録画をする場合について、著作権法第30条の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 違法配信と知りながら行う場合は私的使用のための複製から除外され、重大な過失により知らずに行う場合は除外されない
正解は1です。著作権法第30条第1項第3号は、違法配信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、違法配信であることを知りながら行う場合に、私的使用のための複製から除外しています。同条第2項は、同号を重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならないと定めています。2は、重大な過失により知らずに行う場合まで除外されるとする点が誤りです。3は誤りで、知りながら行えば、自分だけで使う目的であっても同号により私的使用のための複製には当たりません。4は誤りで、録音又は録画をする時に違法配信と知らなければ、後に違法と分かっても同号の対象になりません。
根拠・参照資料: 著作権法第30条第1項第3号、第2項
関連キーワード: 私的使用・違法配信・録音・重大な過失・複製
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