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ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第38問: 著作権法第30条第1項が定める私的使用のための複製にあたるものはどれか。

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著作権法第30条第1項が定める私的使用のための複製にあたるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. レンタル店で借りた音楽CDを、自分で聴くために自宅で録音すること

正解は3つ目です。著作権法第30条第1項は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができると定めています。レンタル店で借りたCDでも、自分で聴くために自分で録音するのであれば、私的使用のための複製にあたります。1つ目は誤りで、自分で買った本を自分でコピーする場合でも、会社の業務に使う目的の複製は、個人的又は家庭内に準ずる限られた範囲内での使用とはいえないとされています。2つ目は誤りで、技術的保護手段の回避により可能となった複製を、その事実を知りながら行う場合は除かれています(同項第2号)。4つ目は誤りで、複製は使用する者自身が行う必要があり、代行業者が複製を行う場合はこれにあたりません。

根拠・参照資料: 著作権法第30条

関連キーワード: 私的使用・複製・技術的保護手段・家庭内・代行業者

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