ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第28問: 特許法第29条第2項が定める進歩性について、正しいものはどれか。
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特許法第29条第2項が定める進歩性について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 出願人自身にとっては容易でなかった発明でも、その分野の通常の知識を有する者が出願前に公然知られた発明などから容易に発明できたときは、特許を受けられない
正解は2つ目です。特許法第29条第2項は、特許出願前にその技術分野の通常の知識を有する者(当業者)が同条第1項各号の発明に基づいて容易に発明できたときは特許を受けられないと定めており、基準は出願人本人ではなく当業者です。1つ目は誤りで、基礎となるのは「特許出願前」に公知等となった発明であり、出願後に公開された論文は含みません。3つ目は誤りで、同条第1項第3号は、日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明を掲げており、外国の刊行物に記載された発明も進歩性の判断の基礎になります。4つ目は誤りで、開発にかけた費用や期間の大きさは、この特許要件の判断基準として条文に定められていません。
根拠・参照資料: 特許法第29条
関連キーワード: 進歩性・当業者・刊行物・特許要件
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