ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第27問: 特許法第29条第1項の新規性について、正しいものはどれか。
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特許法第29条第1項の新規性について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 出願前に発明の内容を誰でも閲覧できるウェブページに公開していれば、実際に閲覧した人がいなくても新規性を失う
正解は1つ目です。特許法第29条第1項第3号は、特許出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明を特許を受けられない発明としており、公衆が閲覧できる状態に置かれれば足り、実際に閲覧されたかどうかは問いません。2つ目は誤りで、自らの発表によって同項に該当した発明について新規性の喪失の例外(第30条第2項)を受けるには、発表から一年以内に出願し、その旨を記載した書面を出願と同時に提出するなどの手続(同条第3項)が必要です。3つ目は誤りで、第29条第1項は「特許出願前」を基準としており、発明の完成時ではありません。4つ目は誤りで、同項各号は「日本国内又は外国において」と定めており、外国でだけ公然実施をされた発明も新規性を失います。
根拠・参照資料: 特許法第29条、第30条
関連キーワード: 新規性・特許出願・電気通信回線・公然実施・新規性の喪失の例外
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