ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第26問: 特許法第2条が定める「発明」「特許発明」「実施」の定義について、正しいものはどれか。
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特許法第2条が定める「発明」「特許発明」「実施」の定義について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 物の発明について「実施」とは、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為をいう
特許法第2条第3項第1号は、物の発明について「実施」を、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡し)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)をする行為と定めています(4つ目が正しい)。方法の発明の「実施」は、その方法の使用をする行為です(同項第2号。3つ目は誤り)。同条第1項は「発明」を、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定めています。産業上利用することができることは第29条第1項柱書の特許要件であり、定義の要素ではありません(1つ目は誤り)。「特許発明」とは特許を受けている発明をいい(第2条第2項)、出願公開がされたかどうかで決まるものではありません(2つ目は誤り)。
根拠・参照資料: 特許法第2条、第29条
関連キーワード: 発明・特許発明・実施・方法の発明・技術的思想の創作
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