ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第22問: 特定物の売買で、売主と買主の間で所有権が移転する時期について、民法の定めに照らして正しいものはどれか。なお、所有権の移転の時期について、当事者の間に特約はないも
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特定物の売買で、売主と買主の間で所有権が移転する時期について、民法の定めに照らして正しいものはどれか。なお、所有権の移転の時期について、当事者の間に特約はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 特定の中古の工作機械の売買では、代金の支払も引渡しもまだであっても、売買契約が成立した時に当事者間で所有権が移転する
民法第176条は、物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生ずると定めています(意思主義)。特約がなければ、特定物の売買では売買契約が成立した時に所有権が買主に移転し、代金の支払や引渡しを待つ必要はありません(1つ目が正しい)。登記は不動産の物権変動を第三者に対抗するための要件(第177条)で、当事者間で所有権が移転するための要件ではありません(2つ目は誤り)。工作機械のような動産の引渡しも、譲渡を第三者に対抗するための要件(第178条)であり、当事者間で移転する時期を決めるものではありません(3つ目は誤り)。代金の支払も、特約がなければ所有権の移転の要件ではありません(4つ目は誤り)。
根拠・参照資料: 民法第176条、第177条、第178条
関連キーワード: 意思主義・所有権・特定物・登記・引渡し
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