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ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第21問: Aは、自己の所有物をBに売却し、その後、同じ物をCにも売却した。B・Cはいずれも、相手を害する目的などのない通常の買主であるとする。民法の対抗要件の定めに照らし

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Aは、自己の所有物をBに売却し、その後、同じ物をCにも売却した。B・Cはいずれも、相手を害する目的などのない通常の買主であるとする。民法の対抗要件の定めに照らし、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 目的物が建物の場合、Bが先に代金を支払って鍵の引渡しを受けても、先に登記をしたCがBに所有権の取得を対抗できる

不動産に関する物権の変動は登記をしなければ第三者に対抗できず(民法第177条)、動産に関する物権の譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できません(第178条)。二重譲渡では、契約や代金の支払の先後ではなく、対抗要件を先に備えたかどうかで優劣が決まります。建物では、代金を支払い鍵の引渡しを受けたBよりも、先に所有権移転登記をしたCが優先します(3つ目が正しい)。どちらも登記をしていない間は互いに所有権の取得を対抗できず、先に契約したことだけでは優先しません(1つ目は誤り)。機械のような動産では引渡しが対抗要件なので、先に引渡しを受けたCが優先し、代金を先に完済したかどうかは基準になりません(2つ目・4つ目は誤り)。

根拠・参照資料: 民法第177条、第178条

関連キーワード: 対抗要件・二重譲渡・所有権移転登記・引渡し・動産

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