ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第18問: 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたとき、諾否の通知を発するかどうかは商人の任意である。
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商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたとき、諾否の通知を発するかどうかは商人の任意である。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。商法第509条第1項は、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならないと定めており、義務です。継続的な取引関係にある相手からの申込みであれば、承諾されるだろうという期待が生じるため、沈黙による不利益を相手に負わせないようにする趣旨です。民法では申込みに応答する義務は原則としてありません。
根拠・参照資料: 商法第509条
関連キーワード: 諾否通知義務・商法第509条・平常取引
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