ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第21問: 表意者が真意ではないことを知ってした意思表示(心裡留保)の効力について、民法第93条の定めとして正しいものはどれか。
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表意者が真意ではないことを知ってした意思表示(心裡留保)の効力について、民法第93条の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 心裡留保による意思表示が無効となる場合でも、その無効は、善意の第三者に対抗することができない。
正解は4です。民法第93条第2項は、同条第1項ただし書による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができないと定めています。第三者には善意であることだけが求められ、無過失までは求められていません。1は誤りで、同条第1項ただし書は、相手方が真意ではないことを知っていたときだけでなく、知ることができたときにも無効としています。2は誤りで、心裡留保は取消しの対象ではなく、相手方が真意ではないことを知らず、知ることもできなかったとき(善意かつ無過失のとき)は、そのまま有効です。3は誤りで、相手方が知り、又は知ることができたときの効果は無効であって、取消しではありません。
根拠・参照資料: 民法第93条
関連キーワード: 心裡留保・意思表示・善意の第三者・無効
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