ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第3問: 民法において、婚姻は18歳にならなければすることができない。
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初級推定正答率 約 79%
民法において、婚姻は18歳にならなければすることができない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。民法第731条の定めです。かつては男性18歳、女性16歳と差がありましたが、現在は男女とも18歳で統一されています。成年年齢を定める民法第4条も18歳であるため、婚姻適齢と成年年齢が一致し、婚姻に父母の同意を要する規定も置かれていません。
根拠・参照資料: 民法第731条、第4条
関連キーワード: 婚姻適齢・18歳・民法第731条
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