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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第33問: 民法第896条から第899条までが定める相続の効力について、正しいものはどれか。

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民法第896条から第899条までが定める相続の効力について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 相続人が数人あるときは、相続財産は、遺産の分割までの間、相続分を持分とする相続人の共有に属する。

民法第898条第1項により、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し、同条第2項により相続分が各相続人の共有持分となります。相続の一般的効力として第896条本文は、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めており、建物の賃借人の地位も承継されます(借主の死亡で終了すると定めるのは第597条第3項の使用貸借です)。肢1:分割協議での債務の負担の定めは相続人間の取決めで、債権者の承諾などがない限り他の相続人は債務を免れません(免責的債務引受は第472条)。肢2:第111条第1項第2号により、代理権は代理人の死亡で消滅し承継されません(一身専属)。

根拠・参照資料: 民法第896条、第898条、第111条第1項第2号、第472条、第597条第3項

関連キーワード: 相続の一般的効力・一身専属・遺産分割協議・共有

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