ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第32問: 被相続人に配偶者と直系尊属(父母)がおり、子がいない場合の法定相続分として、正しいものはどれか。
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被相続人に配偶者と直系尊属(父母)がおり、子がいない場合の法定相続分として、正しいものはどれか。
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正解: 1. 配偶者3分の2、父母は各6分の1
民法第900条第2号により、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。同条第4号本文により直系尊属が2人あるときは等分するため、3分の1を2人で分けて各6分の1になります。なお直系尊属は、第889条第1項第1号により親等の近い者が先になります。
根拠・参照資料: 民法第900条、第889条
関連キーワード: 法定相続分・直系尊属・3分の2
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