メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第31問: Aが死亡した。Aには、配偶者B、AとBとの間の子C、及びAが認知した婚姻外の子Dがおり、Aの父母はすでに死亡している。民法第900条による法定相続分として、正し

この科目 –/40 解いた
中級

Aが死亡した。Aには、配偶者B、AとBとの間の子C、及びAが認知した婚姻外の子Dがおり、Aの父母はすでに死亡している。民法第900条による法定相続分として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Bが2分の1、C及びDが各4分の1

民法第900条第1号により、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分と配偶者の相続分は各2分の1です。認知された婚姻外の子(嫡出でない子)も被相続人の子として第887条第1項により相続人となり、第900条第4号本文により、子が数人あるときは各自の相続分は相等しいとされます。現行の同号は、嫡出であるかどうかで子の相続分を区別していません。したがってCとDは子の2分の1を等分して各4分の1です。Dを相続人から外す肢、Dの相続分をCの半分とする肢、3人で頭割りする肢は、いずれも条文と合いません。

根拠・参照資料: 民法第887条第1項、第900条第1号・第4号

関連キーワード: 法定相続分・嫡出でない子・認知・相続分

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (64問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告