ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第31問: Aが死亡した。Aには、配偶者B、AとBとの間の子C、及びAが認知した婚姻外の子Dがおり、Aの父母はすでに死亡している。民法第900条による法定相続分として、正し
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Aが死亡した。Aには、配偶者B、AとBとの間の子C、及びAが認知した婚姻外の子Dがおり、Aの父母はすでに死亡している。民法第900条による法定相続分として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Bが2分の1、C及びDが各4分の1
民法第900条第1号により、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分と配偶者の相続分は各2分の1です。認知された婚姻外の子(嫡出でない子)も被相続人の子として第887条第1項により相続人となり、第900条第4号本文により、子が数人あるときは各自の相続分は相等しいとされます。現行の同号は、嫡出であるかどうかで子の相続分を区別していません。したがってCとDは子の2分の1を等分して各4分の1です。Dを相続人から外す肢、Dの相続分をCの半分とする肢、3人で頭割りする肢は、いずれも条文と合いません。
根拠・参照資料: 民法第887条第1項、第900条第1号・第4号
関連キーワード: 法定相続分・嫡出でない子・認知・相続分
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