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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第30問: 民法第887条及び第889条第2項が定める代襲相続について、正しいものはどれか。

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民法第887条及び第889条第2項が定める代襲相続について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 代襲者となるべき孫も相続開始以前に死亡していたときは、その孫の子がさらに代襲して相続人となる。

民法第887条第3項は、代襲者が相続開始以前に死亡するなどして代襲相続権を失った場合に同条第2項を準用しており、孫も死亡していたときは孫の子が再代襲します。肢4:兄弟姉妹の代襲については、第889条第2項が第887条第2項だけを準用し第3項を準用していないため、甥・姪の代で止まり、その子は再代襲しません。肢1:相続の放棄をした者は第939条により初めから相続人とならなかったものとみなされ、代襲は生じません。肢3:代襲するのは被代襲者の子で被相続人の直系卑属である者(第887条第2項ただし書)であり、配偶者は代襲相続人になりません。

根拠・参照資料: 民法第887条第2項・第3項、第889条第2項、第939条

関連キーワード: 代襲相続・再代襲・相続の放棄・直系卑属

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