ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第25問: 相続人となる者の範囲について、民法の規定に照らして正しいものはどれか。なお、相続の放棄、欠格又は廃除に当たる者はいないものとする。
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相続人となる者の範囲について、民法の規定に照らして正しいものはどれか。なお、相続の放棄、欠格又は廃除に当たる者はいないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 被相続人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がおらず、代襲する者もいないときでも、被相続人のいとこは相続人とならない
正解は4つ目です。民法が相続人として定めるのは、配偶者(第890条)と、子及びその代襲者(第887条)、直系尊属、兄弟姉妹及びその子(第889条)であり、いとこ(四親等の傍系血族)はこれらに当たらないため、他に相続人がいなくても相続人とはなりません。1つ目は誤りで、第890条の配偶者は婚姻の届出をした法律上の配偶者であり、同居が長くても内縁の配偶者は相続人となりません。2つ目は誤りで、第890条は配偶者は常に相続人となると定めており、別居していたことで相続権を失うことはありません。3つ目は誤りで、子の配偶者は第887条の子に当たらず、療養看護に努めても相続人にはなりません(第1050条の特別の寄与により、相続人に金銭を請求できることはあります)。
根拠・参照資料: 民法第887条、第889条、第890条、第1050条
関連キーワード: 相続人・内縁の配偶者・直系尊属・代襲
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