ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第19問: 消費者契約法第10条により無効となるのは、消費者の権利を制限する条項であれば足り、信義誠実の原則に反することは要件とされていない。
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消費者契約法第10条により無効となるのは、消費者の権利を制限する条項であれば足り、信義誠実の原則に反することは要件とされていない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。消費者契約法第10条は、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としています。二つの要件が重なって初めて無効になります。消費者に不利なだけで一律に無効とすると、契約の設計が過度に制約されるためです。
根拠・参照資料: 消費者契約法第10条、民法第1条
関連キーワード: 消費者契約法第10条・信義誠実の原則・一方的に害する
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