メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第19問: 消費者契約法第10条により無効となるのは、消費者の権利を制限する条項であれば足り、信義誠実の原則に反することは要件とされていない。

この科目 –/40 解いた
中級

消費者契約法第10条により無効となるのは、消費者の権利を制限する条項であれば足り、信義誠実の原則に反することは要件とされていない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。消費者契約法第10条は、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としています。二つの要件が重なって初めて無効になります。消費者に不利なだけで一律に無効とすると、契約の設計が過度に制約されるためです。

根拠・参照資料: 消費者契約法第10条、民法第1条

関連キーワード: 消費者契約法第10条・信義誠実の原則・一方的に害する

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (64問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告