ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第6問: 製造物責任法において、損害が当該製造物についてのみ生じたときは、製造業者等は同法に基づく損害賠償責任を負わない。
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中級推定正答率 約 48%
製造物責任法において、損害が当該製造物についてのみ生じたときは、製造業者等は同法に基づく損害賠償責任を負わない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。製造物責任法第3条ただし書の定めです。買った製品そのものが壊れただけであれば、契約に基づく責任、たとえば契約不適合責任の問題として処理すべきであり、同法が想定するのは製品以外に広がった損害だからです。製品の欠陥で火災が起き家財が焼けたような場合が同法の対象になります。
根拠・参照資料: 製造物責任法第3条
関連キーワード: 拡大損害・ただし書・製造物責任法第3条
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