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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第38問: 個人情報保護法第18条第3項は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合でも、同条第1項の制限を適用しない場合を掲げている。同項に掲げ

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個人情報保護法第18条第3項は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合でも、同条第1項の制限を適用しない場合を掲げている。同項に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

正解は3つ目です。個人情報保護法第18条第3項第3号は、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときを、目的外利用の制限の例外として掲げています。1つ目の事業者の業務の適正な遂行、2つ目の本人の利益になることが明らかな場合、4つ目の本人が公開している情報であることは、いずれも同項の各号に掲げられていません。同項が掲げるのは、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護、公衆衛生の向上等、国の機関等への協力、学術研究に関する場合です。事業者の都合や情報が公開済みであることだけでは、同意なく目的外に利用することはできません。

根拠・参照資料: 個人情報保護法第18条

関連キーワード: 個人情報保護法・利用目的・目的外利用・公衆衛生

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