ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第33問: 不正競争防止法第2条第1項第3号が定める商品形態模倣行為について、条文が模倣の対象から除いている形態はどれか。
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不正競争防止法第2条第1項第3号が定める商品形態模倣行為について、条文が模倣の対象から除いている形態はどれか。
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正解: 2. 当該商品の機能を確保するために不可欠な形態
同号の括弧書きの定めです。機能上どうしてもそうならざるを得ない形まで独占させると、同種の商品を作ること自体ができなくなり競争を妨げるためです。逆にいえば、機能とは無関係な意匠的な工夫の部分が保護の対象になります。登録を経ずに保護される点が、意匠権との違いです。なお、日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品は第19条第1項第6号イの適用除外の問題で、第2条第1項第3号の括弧書きが除いている形態ではありません。他人の商品であれば、外国で製造された商品の形態も保護の対象になります。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条、第19条
関連キーワード: 商品形態模倣・機能を確保するために不可欠な形態・不正競争防止法
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