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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第32問: 不正競争防止法第2条第1項第1号(商品等表示に関する不正競争)と同項第3号(商品の形態に関する不正競争)の違いについて、正しいものはどれか。

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不正競争防止法第2条第1項第1号(商品等表示に関する不正競争)と同項第3号(商品の形態に関する不正競争)の違いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 第3号は、模倣された商品の形態が需要者の間に広く認識されていることを要件としていない

正解は1つ目です。第2条第1項第1号は、他人の商品等表示が需要者の間に広く認識されていること(周知性)と混同を要件としますが、第3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争とし、周知性も混同も要件としていません。2つ目は誤りで、混同は第3号の要件ではありません。3つ目は誤りで、第19条第1項第6号イにより第3号の規律が及ばなくなるのは、日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品です。4つ目は誤りで、第2条第5項は、模倣を他人の商品の形態に依拠して実質的に同一の形態の商品を作り出すことと定めており、依拠せずに独自に作った場合は含まれません。

根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条、第19条

関連キーワード: 不正競争防止法・商品の形態・模倣・周知性

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