ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第31問: 不正競争防止法第2条第1項第1号が定める、他人の商品等表示に関する不正競争と、これに対する民事上の請求について、正しいものはどれか。なお、第19条の適用除外は考
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不正競争防止法第2条第1項第1号が定める、他人の商品等表示に関する不正競争と、これに対する民事上の請求について、正しいものはどれか。なお、第19条の適用除外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 商品の容器や包装も、需要者の間に広く認識されていれば第1号の商品等表示に当たり、これと類似の容器を使用して混同を生じさせれば不正競争となる
正解は4つ目です。第2条第1項第1号の括弧書きは、商品等表示に商品の容器若しくは包装を含めており、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と類似のものを使用して、他人の商品と混同を生じさせる行為は不正競争です。1つ目は誤りで、第4条は、故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者に損害賠償の責任を負わせています。2つ目は誤りで、同号は、表示を使用した商品を譲渡し、引き渡す行為なども掲げており、自ら表示を付けていない販売者も当たります。3つ目は誤りで、第3条の差止請求は、営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が請求でき、侵害者の故意又は過失を要件としていません。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条、第3条、第4条
関連キーワード: 不正競争防止法・商品等表示・容器・損害賠償・混同
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